補聴器、階段昇降機、ホームエレベーター、介護用品なら「シフトコム」Sift伊藤無線

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こんなお店がやっています

Sift伊藤無線 板橋の店舗外観

Sift伊藤無線です。
創業昭和13年、板橋に70年間営業させていただいております。現在、電気製品の販売とサポートを中心に暮らし全般のお困りごと解消を心がけています。
業務内容は松下電器の製品をはじめとした各メーカーの家庭電化製品・音響機器・パソコン等の情報機器・携帯電話・住宅設備・補聴器・階段昇降機・ホームエレベーター・ソフトウエア等の販売とアフターサービス、及び家の設備改善・増改築・介護保険の住宅改修事業等、地域に根ざした地元密着のサービスを中心に営業しております。

Siftは機械などの「hard/ハード]に対する「soft/ソフト」と贈る「gift/ギフト」から生まれた造語です。電気製品などの機械と共に、使う側のソフトな部分を贈りたいという心から生まれました。どうぞよろしくお願いいたします。

【営業エリア】

補聴器の販売と階段昇降機・ホームエレベーターのお取り付けは地域密着サービスのため東京都 板橋区、練馬区、豊島区とさせていただいております。

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行政相談や各種手続きは、お客様がなさる必要はありません。工事施工者が行います。

ホームエレベーターに関する法規

【ホームエレベーターとは】
ホームエレベーターとは個人の住宅(住戸内)に設置され、2~3人が乗ることの出来る簡便なエレベーターのことです。使用者が限定されていることや使用頻度が少ないことから建築基準法の中高層建築のエレベーターに関するいくつかの条項が緩和されています。
【ホームエレベーターの使用者】
ホームエレベーターの操作は充分な判断力と操作能力を有する家族によって行うようにしてください。充分な判断力、操作能力を持たない方が使用する場合には、充分な判断力と操作能力を有する家族が一緒に乗って操作する必要があります。
【ホームエレベーターを設置できる場所】
ホームエレベーターを設置できるのは、個人の住宅のみです。個人の住宅とは普通の一戸建て住宅、長屋建て、共同住宅の1住戸内または店舗付住宅のことです。ただし、店舗付住宅の場合、店舗部分と住居部分を区画する必要があります。マンションであってもメゾネットタイプなど1住戸内であれば設置できます。
【ホームエレベーターを設置できない所】
●不特定多数が利用できる施設
    (集合住宅、オフィス、病院、商業施設 等)
●住戸内で事業を営む住宅
    (託児所、グループホーム、下宿 等)

特別行政庁手続きについて

ホームエレベーターを個人住宅に設置する場合は、建築基準法第六条の規定により、ホームエレベーターを設置する前に特定行政庁に確認の申請または報告を行い、建築主事の確認を受ける必要があります。

特定行政庁への申請及び報告は、新築住宅、既存住宅さらに住宅の規模によって異なります

【申請・報告】ホームエレベーターを新築住宅に設置する場合の行政手続
  (1)木造2階建ての場合、建物の建築確認申請との併願申請が必要です。
  (2)木造2階建て以外は、エレベーター単独の確認申請を提出する必要があ
     ります。

ホームエレベーターを既築住宅に設置する場合の行政手続
  (1)木造2階建ての場合、行政へ、エレベーター設置の届出をします。
  (2)木造2階建て以外は、確認申請が必要となります。(木造3階建て、鉄筋
     造RC造)確認申請、または報告を行なう際必要となりますので、下記の
     資料をご用意ください。

【必要書類】
  お客様にご用意いただく書類
     1)委任状
     2)建築確認通知書及び完了検査済証
     3)案内図
     4)敷地図、配置図
     5)平面図または間取り図

  施工者が用意する書類
     1)確認申請書または十二条5項報告書
     2)型式適合認定書
     3)型式部材製造者証書(S76モデル)
     4)構造詳細図(S72モデル)
     5)ホームエレベーター仕様書
     6)ホームエレベーター設計書
     7)エレベーター設置図及び詳細図

 (参考)建築基準法第六条第1項で定義されている建築物の構造
   第一号 劇場、病院、学校 等の用途に供する特殊建物で、その用途に供する
         部分の床面積の合計が100㎡を越えるもの。
   第二号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13
         m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。
   第三号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超
         えるもの。
   第四号 前一~三号以外の建築物で都市計画区域内等に建築されるもの。

【完了検査】
「工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。また規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。」
(建築基準法第七条《建築物に関する完了検査》によります)

既存住宅の建築可否について

木造2階建かそれ以外かにもよりますが、それぞれ建築時の確認申請の有無やその後の増改築があった場合の報告、また、容積率・建ぺい率の適法性等の審査を通して設置可となる場合と建築指導課との相談で指導内容を満たして設置可となる場合、または違法建築によりその後の指導によっても内容を満たせず不可となる場合があります。

次ページ右ホームエレベーター設置のお申込からお引渡しまで

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当店へのお問い合わせ

ご相談はページ上の「お問合せ」をクリックしてください。
お電話 03-3961-4562 FAX 03-3964-0004にても承ります。(FAXの場合はご連絡先を明記してください)

地域密着サービスの為、訪問の区域は東京都 板橋区、北区(一部)、豊島区(一部)とさせていただいております。


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